相続税対策として、持株会社を設立する会社が増えています。ただし総資産における株式等の割合が高くなって「株式保有特定会社」に該当すると、むしろ税制面で不利になる場合があり、注意が必要です。
この記事では、株式保有特定会社の定義や、不動産購入によって回避する「株特外し」について解説します。
株式保有特定会社とは?
株式保有特定会社とは、会社の総資産のうち株式等の割合が50%以上ある会社のことです。
株式等に含まれるもの
・上場株式
・非上場株式
・外国株式
・株式制のゴルフ会員権
・証券会社が保有する商品としての株式
株式等に含まれないもの
・証券投資信託の受益証券
・匿名組合の出資
一般的な事業会社であれば、株式保有特定会社の判定を受けることは稀です。ところが持株会社を設立してホールディングス化すると、結果として該当するケースが多くなります。
株式保有特定会社のデメリット
株式保有特定会社のデメリットは、株式の相続税評価額が高くなる傾向があるという点。そのため事業承継の際に株式保有特定会社と判定されると、相続税や贈与税などが高くついてしまうのです。
非上場会社の株式には市場価格がありません。そのため相続時やM&Aなどで自社株を評価する際には、「純資産価額方式」もしくは「類似業種比準方式」で価値を算定します。M&Aの場合には、このほかに「収益還元法式」も利用されます。
やや専門的な話になりますが、
・相続時・・・・・・純資産価額方式の方が、評価が上がる傾向あり
・M&A・・・・・・・・類似業種比準方式の方が、評価が上がる傾向あり
といった違いがあります。それぞれ準拠する算定の考え方や算式が大きく異なるためです。
株式等保有特定会社に該当すると、原則として純資産価額方式での評価となります。そのため相続時に、自社株の評価が上がるケースが増えるのです。
利益を確実に積み上げている会社であればあるほど、なおかつ「純資産価額方式」を用いると自社株の評価額は大きくなり、相続税や贈与税の負担も大きくなってしまいます。オーナー経営者にとって、頭の痛い課題でしょう。
近年、「持株会社を活用すれば連結納税制度を活用でき、節税効果が期待できる」という話を聞いて、ホールディングス化を行う会社も増えているようです。ですが株式保有特定会社になってしまうと、自社株評価という別な問題が発生するのです。
自社が、株式保有特定会社に該当するのかしないのか、把握していない方はまず税理士に相談してみてください。
できるだけ次世代への負担を軽くして、事業承継を行いたい……それならば、次に紹介する「株特外し」などの対策をしておく方が良いでしょう。
「株特外し」とは?
株特外しとは、総資産における株式保有割合を減らし、株式保有特定会社の判定を回避することを指します。
50%以上の場合が対象なわけですから、50%未満にすれば良いということ。なお方針としては大きく分けて、
(1)株式等の割合を減らす
(2)株式等以外の資産を増やす
という二つがあります。
例えば(1)なら、株式の売却を行うことで株式等の割合を減らすことができます。ただし、そもそも株式以外の資産がほとんどない場合は、資産の大半を売却しなくては50%未満になりません。株式売却によって関係会社の支配関係が崩れてしまうこともあります。
「資金に比較的ゆとりがある」「融資を受けやすい状況にある」会社なら(2)を選択して、資産を増やす方が得策と言えるでしょう。
不動産を活用した「株特外し」
株特外しの手法として、よく用いられるのが不動産の購入です。賃貸用マンションやアパート、オフィスビルなどの収益物件を購入することで、株式等の割合を下げることを目指します。
不動産を活用した株特外しには、次のようなメリットが期待できます。
(1)収益につながりやすい
株式等の割合を下げるためには、不動産の他にも投資信託や債券を購入する方法もありますが、収益物件を購入すればより高い収益が見込めます。また融資を活用してレバレッジを効かせれば、資本効率を向上できることも大きなメリットでしょう。株特外しはもちろんのこと、事業の柱の一つにもできて一石二鳥です。
(2)3年経つと評価額が大きく下がる
法人で賃貸用不動産を取得して3年が経過すると、税金計算上の評価額を大幅に下げることができ、相続税などを低く抑えることができます。詳しくは別記事「賃貸用不動産を活用した節税」をご覧ください。
(3)借入でさらなる節税効果あり
不動産購入にあたっては、借入を起こすことになります。すると資産(不動産)は評価減となる一方、負債は評価減されないため、さらなる節税効果が期待できます。
株特外しの注意点
株特外しは、一般的に行われている対策です。ただし、直前に極端な対策を行うと、税務調査で否認されるケースもゼロではないため、注意が必要です。
というのも、非上場株式の相続税法上評価を定める財産評価基本通達189には、「合理的な理由がなく、意図的に株式保有割合を操作することは認められない」旨の記載があるため。否認されないようにするためには、早めの対策をしておきましょう。
当然ながら不動産購入にはまとまった資金が必要ですから、融資の目途をつけるために一定の準備期間を確保することも重要です。
また必要に応じて、自社株対策に精通したファイナンシャルプランナーや不動産の専門家などに相談するのも良いでしょう。
まとめ
賃貸用不動産は単に収益性があるのみならず、税務と絡めると様々なメリットがある資産です。制度を把握して、資産の防衛に役立ててください。
気になることがあれば、ウェブサイトからお問い合わせください。