経営改善計画

借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。

こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

メリット

計画策定支援にかかる費用の2/3(上限200万円)の補助を受けることができます。

当局による案内サイト

中小企業庁:認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

料金

応相談
※費用の2/3(上限200万円)が補助されます。

支援期間

応相談

支援業務の流れ

制度の利用申請

貴社と共に取引金融機関に早期経営改善計画の策定について事前相談します。
その後、貴社と連名の「利用申請書」を、取引金融機関から入手した事前相談書を添えて経営改善支援センターに提出します。

経営改善計画の策定と提出

「経営改善計画書」の策定を支援し、取引金融機関に提出します。この計画策定において、「ビジネスモデル俯瞰図」「資金実績・計画表」「損益計画」「アクションプラン」等を作成します。

支払申請

計画策定支援費用の補助を受けるため、貴社と連名の「支払申請書」を取引金融機関の受取書等を添えて経営改善支援センターに提出します。
経営改善支援センターの審査を経た上で、計画策定支援にかかる費用の2/3(上限200万円)が補助されます。

モニタリング

計画策定後1年を経過した最初の決算時に、策定した経営改善計画が計画どおりに進捗し経営改善が図られているかどうかのモニタリングを実施します。 また、「モニタリング報告書」を作成し、取引金融機関および経営改善支援センターにこれを提出します。

対応エリア

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県