経営状況と資金繰りを改善するために本格的な経営改善計画を作成したいが、専門家に頼む余裕がない……。
そんな事業者が活用したいのが「経営改善計画策定支援事業」(通称:405事業)です。
国が認定した中小企業診断士や税理士などの専門家が、経営改善計画の作成を支援。かかる費用のうち2/3(最大200万円)が補助されます。事業の概要や具体的な支援などを紹介します。
経営改善計画策定支援事業とは?
中小企業が成長するには、借入金の活用が有効です。ただし返済負担は、じわじわと資金繰りを圧迫します。次の一手を打ちたいと思っても、投資余力がなくチャンスを生かせない場面が出てくることもあります。
そこで検討したいのが、金融機関への返済条件を見直すこと。例えば、金利の減免や利息の支払猶予、債務の一本化などが実現すれば、資金繰りが改善するでしょう。ただし返済条件を変更するには、金融機関が納得する経営改善計画が必要です。
当事業では、国から認定された中小企業診断士や税理士などの専門家が、本格的な経営改善計画の作成を支援。かかる費用のうち2/3、最大200万円の補助を受けられます。
計画をつくるには、当然ながら時間も手間もかかります。ですが、つくった計画は、経営改善の成否を左右する大切な道しるべとなります。ましてや最大200万円のサポートが受けられるのですから、利用する価値はあるのではないでしょうか。
経営改善計画策定支援事業の公式サイト
令和5年(2023年)5月7日時点で公開されている公式サイトは以下です。
「早期経営改善計画策定支援事業」との違い
当事業に似た制度として、別記事で紹介している「早期経営改善計画策定支援事業」があります。
専門家のサポートを受けながら、経営改善計画を作成するという点では、両者は共通していますが、大きな違いとして次の2つが挙げられます。
(1)金融支援の有無
大きな違いとして挙げられるのが、“金融支援”の有無です。
〈金融支援の具体例〉
・条件変更・・・・・・・・・・・・・・・・金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、債権放棄
・融資行為(借換融資)・・・・同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化
・融資行為(新規融資)・・・・新規での貸付実行
早期経営改善計画策定支援事業では、計画を作成すること自体に重きが置かれています。計画をもとに金融支援を受けることは必須ではありません。
一方、経営改善計画策定支援事業では、計画をもとに金融支援を受けることが必須です。違う言い方をすれば、「早期経営改善計画」は予防的な計画であり、経営改善計画はより一歩踏み込んで、悪化した財務状況を良好にすることを目的としているとも言えるでしょう。
(2)補助額
当然ながら補助額も異なります。
・早期経営改善計画策定支援事業・・・・最大20万円
・経営改善計画策定支援事業・・・・・・・・最大200万円
早期経営改善計画策定支援事業は、補助額は大きくないものの、「初めての改善計画をつくりたいが、何から始めていいか分からない」という中小企業にとっては、背中を押してくれる制度となります。
すでに経営が悪化し、直ちに金融支援による経営改善を目指すなら、金融支援を前提とした経営改善計画策定支援事業を選ぶほうが、適切と言えるでしょう。
経営改善計画策定支援事業を活用するメリット
経営改善計画策定支援事業を活用することで、次のようなメリットが期待できます。
(1)自社では気づけない改善点が見える
専門家である「認定支援機関(経営革新等支援機関)」が計画作成に関わることで、自社では気づけない改善点が見えることは、大きなメリットと言えるでしょう。
なお認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあると、国から認められた機関のこと。中小企業診断士や税理士、商工会・商工会議所、金融機関などが該当し、令和4年1月6日現在、約37,000件の登録があります。
「地域・種別・支援可能業種」などから選べるサイトも用意されていますので、まずは該当する支援機関があるか調べてみると良いでしょう。
(2)計画だけでなく、実行までの支援を受けられる
立派な経営改善計画をつくっても、実行しなくては意味がありません。実行が伴わなければ、逆に金融機関からの信用が下がる恐れもあります。
また補助が受けられるとはいえ、費用のうち1/3は自己負担です。中途半端で終わっては十分な費用対効果が得られず、時間と労力の無駄になってしまいます。
その点、経営改善計画策定支援事業は、3年間のモニタリングがセットになっており、専門家のチェックを受けながら、着々と経営改善を行うことができます。
(3)事業改善の成功確率が高まる
事業内容を理解した適切な専門家の支援を活用すれば、金融機関の理解を得ることができます。さらには実行の支援も得られるため、結果として事業の再生が成功する可能性が高まります。
なお、事業再生に意欲的な中小企業をサポートする公的機関には、「中小企業再生支援協議会」もあります。
中小企業再生支援協議会は47都道府県に設置されており、公認会計士や弁護士、中小企業診断士など、事業再生の実務経験が豊富な専門家により構成されています。事業の承継等を視野にいれる場合は、再生支援協議会の活用も検討するのがよいでしょう。
まとめ
情報化の進展や経営の高度化に伴い、今までの経験や勘だけに頼っては生き残れない時代になりました。自社の経営を客観視し、改善につなげることが経営者に求められる仕事です。躊躇せず、外部専門家の力を借りることをおすすめします。
気になることがあれば、ウェブサイトからお問い合わせください。