経営革新計画

経営革新に取り組む中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援する制度です。根拠法令は、中小企業等経営強化法です。

メリット

  1. 金融支援
    日本政策金融公庫による低利融資(土地取得資金を除く)
    国民生活事業:0.65%低減
    中小企業事業:0.4%低減
    信用保証協会の別枠保証
  2. 補助金・助成金に有利(ものづくり補助金、東京都の市場開拓助成)
  3. 海外展開事業者への金融支援
  4. 資本増強(中小企業投資育成株式会社、中小企業基盤整備機構が出資するベンチャーファンド)
  5. 特許関係料金減免制度

計画の内容

計画期間

3年間から5年間

認定要件

1)「新事業活動」に取り組む
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

2)「経営の相当程度の向上」を達成する計画

計画期間条件①
「付加価値額」又は
「一人当たりの付加価値額」の伸び率
条件②
経常利益の伸び率
3年計画9%以上3%以上
4年計画12%以上4%以上
5年計画15%以上5%以上
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

当局による案内サイト

中小企業庁:経営サポート「経営革新支援」
都道府県(東京都埼玉県千葉県神奈川県

料金

着手金:50,000円(税別)
成果報酬(承認時):500,000円(税別)

支援期間

2ヶ月程度

支援業務の流れ

事前相談

経営者様とヒアリングを行ない、認定取得の目的や事業計画などを協議します。

発注・契約締結・お支払

発注をいただいたのち、契約の上、報酬をお支払いいただきます。

ヒアリング

貴社の状況と経営計画に関するヒアリングを行います。

申請書類の作成

ヒアリング内容を元に経営革新計画の作成を行います。
※作成にあたり決算情報等が必要となります。

作成完了後、データをお客様に送付させていただきます。

申請書類の提出

お客様から事務局へ申請書および必要書類を提出頂きます。
※2-3期分の決算書や会社謄本等が必要です

申請後、事務局からの修正依頼が発生した場合は、認定まで対応いたします。

認定書の受領

事務局から認定書が届きます。

対応エリア

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県