経営革新に取り組む中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援する制度です。根拠法令は、中小企業等経営強化法です。
メリット
- 金融支援
日本政策金融公庫による低利融資(土地取得資金を除く)
・国民生活事業:0.65%低減
・中小企業事業:0.4%低減
信用保証協会の別枠保証 - 補助金・助成金に有利(ものづくり補助金、東京都の市場開拓助成)
- 海外展開事業者への金融支援
- 資本増強(中小企業投資育成株式会社、中小企業基盤整備機構が出資するベンチャーファンド)
- 特許関係料金減免制度
計画の内容
計画期間
3年間から5年間
認定要件
1)「新事業活動」に取り組む
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
2)「経営の相当程度の向上」を達成する計画
計画期間 | 条件① 「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 条件② 経常利益の伸び率 |
---|---|---|
3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
当局による案内サイト
中小企業庁:経営サポート「経営革新支援」
都道府県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)
料金
着手金:50,000円(税別)
成果報酬(承認時):500,000円(税別)
支援期間
2ヶ月程度
支援業務の流れ
事前相談
経営者様とヒアリングを行ない、認定取得の目的や事業計画などを協議します。
発注・契約締結・お支払
発注をいただいたのち、契約の上、報酬をお支払いいただきます。
ヒアリング
貴社の状況と経営計画に関するヒアリングを行います。
申請書類の作成
ヒアリング内容を元に経営革新計画の作成を行います。
※作成にあたり決算情報等が必要となります。
作成完了後、データをお客様に送付させていただきます。
申請書類の提出
お客様から事務局へ申請書および必要書類を提出頂きます。
※2-3期分の決算書や会社謄本等が必要です
申請後、事務局からの修正依頼が発生した場合は、認定まで対応いたします。
認定書の受領
事務局から認定書が届きます。
対応エリア
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県